米国と同様に、日本も貨物データを船の到着時ではなく、出港前に求めます。**Advance Filing Rules(AFR)**により、運送人と NVOCC は、船舶が積込港を出港する少なくとも24時間前までに、海上コンテナ貨物情報を日本税関へ申告しなければなりません。これを怠ると、貨物は日本で荷揚げできなくなります。Nexport Logistics は、Nexportal プラットフォームで日本向け貨物の AFR 申告を行います。
AFR とは
AFR(「Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information」、出港前申告)は 2014年3月から施行されています。データは、日本の税関・港湾 IT の基幹システムである NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)を通じて電子的に提出されます。これはセキュリティ対策であり、日本税関は貨物が日本向けに積み込まれる前にリスク評価を行います。
誰が、どの船荷証券について申告するか
米国と同様、責任は船荷証券ごとに分かれています。
- 船会社が Master B/L の貨物情報を申告します。
- NVOCC が House B/L の貨物情報を申告します。これは NVOCC にとって義務です(関税法の施行令に規定)。
したがって、混載貨物では Master の申告と House の申告があり、それぞれその船荷証券を発行した当事者が行います。
期限
**船舶が積込港を出港する24時間前まで。**これは出港を基準とする規則で、外国港を船が離れる時点で測られます。積込みを基準とする 米国 AMS や 中国 CCAM とは異なります。つまり、出港のかなり前にデータが正確に揃っている必要があります。
不遵守のコスト
日本の関税法は、申告漏れや虚偽申告に対する罰則を定めています。実務上の影響はさらに直接的です。期限までに貨物情報が申告されていなければ、税関の取卸許可なしに貨物を荷揚げすることはできません。コンテナは海を渡った末に、行き場のないまま船上に留まることになります。出発地で数分で済む申告が、荷揚港でのこうした立ち往生を丸ごと防いでくれます。
Nexport Logistics の対応
当社は、Master と House の船荷証券について NACCS 経由で AFR を正確に、24時間の締切前に申告し、日本向け貨物が積込みと荷揚げの両方で問題なく進むようにします。これは Nexportal 上の B/L、通関、ブッキングと連動して動きます。
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公式情報源:Japan Customs — Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information。関連:Usa Import Filings · China Ccam · Customs