インド向けの貨物では、輸入者の身元情報を船荷証券そのものに、正確で機械可読な形式で記載しなければなりません。そうでなければインド税関はマニフェストに登録できず、貨物は留め置かれます。短いテキスト1行ですが、間違えると大きな遅延を招きます。Nexport Logistics は、コンテナが出荷される前に B/L 上の申告が正しいことを Nexportal プラットフォームで確認します。
3つの項目を、正確な形式で
2018年4月1日以降、インド向け貨物のすべての船荷証券には、1ページ目の「Description of goods」欄に、輸入者の以下の情報を記載しなければなりません。
- IEC:Import & Export Code
- GSTIN:GST Identification Number
- メールアドレス:輸入者の公式メールアドレス(船社と税関が連絡に使用)
記載は厳密にこの構造どおりでなければなりません。# と ; は飾りではなく、Import General Manifest(IGM)システムが読み取る対象です。
Importer - IEC#(IEC Code);GSTIN#(GSTIN CODE);Email#(Email_id);
句読記号を間違えると、システムはデータを取り込めません。何も申告しなかったのと同じ結果になります。
インドがこれを求める理由
理由は2つあります。実在しない輸入者の名義で有害・規制廃棄物が輸入されるのを防ぐこと、そして Direct Port Delivery(DPD)のスタッキングコードの活用を含め、通関を迅速化することです。通関フロー上のメリットを伴うトレーサビリティのルールです。
SCMTR と72時間の期限
Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations(SCMTR)に基づき、マニフェスト/CSN データは最終寄港地の出港の少なくとも72時間前までに提出しなければなりません。見落としやすいポイントがいくつかあります。
- 荷受人(consignee)の IEC は MBL と HBL の両方に記載が必要です。MBL の荷受人欄に IEC がない場合は荷受人の PAN を記載すべきですが、HBL 上の IEC は必須です。
- 荷受人の GST とメールアドレスは MBL と HBL の両方で必要です。
- 荷受人が「TO ORDER」/「TO ORDER OF SHIPPER」/ 銀行の場合は、Notify party の PAN と IEC が必要です。
不遵守の代償
記載漏れや形式の誤りは、インド税関による重い罰金・ペナルティを伴うマニフェスト修正を意味し、貨物が積み込まれない、あるいはオリジナルの船荷証券が留め置かれることもあります。ドラフト B/L 上のテキスト1行が、コンテナがインドの港をすんなり通過するか、修正費用を払いながらそこに留まるかを決めるのです。
Nexport Logistics の対応
当社は IEC、GSTIN、メールアドレスを事前に収集し、要求どおりの正確な形式で船荷証券に記載し(MBL と HBL の両方に。指図式 B/L の場合は PAN/Notify も対応)、SCMTR の申告が72時間のカットオフ前に完了していることを確認します。これにより、貴社のインド向け貨物はマニフェストにクリーンに登録されます。これは Nexportal 内のB/L、通関、ブッキングと連動して動きます。
インドへ発送しますか? info@nexportlogistics.nl までメールでご連絡ください。
出典:;インド SCMTR(Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations、CBIC)。関連:Customs · Bill Of Lading · Shipping Documents